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固定資産税の概要

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001435 更新日:2019年12月12日更新

固定資産税とはどんな税金かご存じですか。

 固定資産税とは土地、家屋、及び償却資産(これらを称して【固定資産】といいます。)の所有者の方に、これらの固定資産の価格に応じて負担していただく税金のことです。

 税額は資産の価格をもとに算定した課税標準額に税率1.4パーセントを乗じて得た税額になります。

固定資産税の納期
 真庭市では、5月、7月、9月、12月の4期払いとなっています。

固定資産税の免税点
 真庭市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの合計の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税の納税義務者
 原則として固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。

 【土地】 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として
 登記または登録されている人または法人
 【家屋】 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として
 登記または登録されている人または法人
 【償却資産】
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
 または法人

納税管理人を置く場合
 真庭市に納税義務があり、市外に居住されている方は、納税に関する一切の事項(通知書受領、納税等)を処理する納税管理者を「納税管理人届」により定めることができます。

納税義務者の方が死亡した場合
 納税義務者の方が死亡した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。土地及び登記のある家屋の正式な所有者の変更は、法務局での相続登記になりますが、その手続きがお済みでない場合、「相続人代表指定届」により相続人の代表者を決めていただくことになります。この届に基づいて代表者の方に納税通知書など送付させていただきます。(未登記家屋は「未登記家屋所有者変更申請書」で納税義務者を変更できます。)

土地・家屋を売買したときの固定資産税
 固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産税の所有者が、その年の4月からの年度の納税義務者となり税金を納めていただくよう法律(地方税法第343条)で定められています。したがって、1月2日以後に土地、家屋を売買しても固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることになります。年の中途に土地、家屋の売買をされるときは、納税等のトラブルを防ぐために、売買契約書の中に公租公課の負担者についての項目を設け、売主と買主の間で契約時に負担を明確にしておくことをお勧めいたします。なお、このような取り決めがあっても1月1日現在の所有者に固定資産税が課税されることは変わりません。また、買主には、岡山県税の不動産取得税が課税されます。詳しくは岡山県美作県民局税務部にお問い合わせください。

 岡山県美作県民局税務部
 電話 0868-23-1273

固定資産税の減免について
 固定資産税は非課税物件や免税点未満の場合以外は収入・年齢を問わず一律に課税されますが、天災その他特別な事情がある場合には、条例により減免することができます。真庭市においては、下記のとおり減免が規定されていますので該当する資産をお持ちの方は、減免申請書を提出してください。

  1. 生活保護を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産
  3. 天災により著しく価値を減じた固定資産

関連リンク

岡山県美作県民局税務部 不動産取得税<外部リンク>